一般社団法人バックオフィスプロフェッショナル協会 会員規約
第1条(目的)
本規約は、一般社団法人バックオフィスプロフェッショナル協会(以下、「当法人」といいます)の会員制度について定めるものであります。
第2条(事業)
当法人は、企業等のバックオフィス業務の受託を行う事業者を支援することにより、企業等の健全な運営および発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行います。
1.各種研修、セミナー等の企画および運営
2.各種出版物の企画、執筆、編集および出版
3.情報の収集・処理・提供サービス業
4.企業の各種業務の代行、委託請負および受託
5.企業の各種業務に関するコンサルティング
6.労働者派遣事業および有料職業紹介事業
7.前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業
第3条(会員の定義)
当法人の会員とは、当法人の目的に賛同して、指定する手続に基づき入会を申し込み、入会を承認された個人および法人または団体であり、以下の通りとします。
1.法人会員:当法人の目的に賛同し、自らの専門性を活かし当法人の運営に積極的に協力する法人または団体
2.個人会員:当法人の目的に賛同し、自らの専門性を活かし当法人の運営に積極的に協力する個人
3.賛助会員:当法人の目的に賛同し、当法人の運営に協力する法人または団体
第4条(入会)
1.当法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を当法人に提出するものとします。この場合、当法人は第5条に定める資格審査を行い、入会の承認・不承認を決定して入会申込者に対し通知します。
2.会員資格は、第6条に定める会費の納入が確認できた日より発生するものとします。
第5条(会員の資格基準)
当法人の会員になろうとする者に、次のいずれかの行為が認められた場合、入会をお断りすることがあります。
(1)入会申込書の記載事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2)入会申込書の提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合
(3)過去に当法人から除名または退会処分を受けたことがある場合
(4)会員になろうとする個人または法人の事業または行為が、明らかに法令あるいは公序良俗その他の社会規範に著しく反している、または反するおそれがあると認められる場合
(5)その他当法人が不適切と判断した場合
第6条(会費)
1.会費は次のとおりとします。
(1)法人会員 月額10,000円
(2)個人会員 月額3,000円
(3)賛助会員 年額300,000円
2.会費は月会費制とし、クレジットカード決済または下記の銀行口座へ送金して納入するものとします。
楽天銀行 第四営業支店 普通 7481855
シャ)バックオフィスプロフェッショナルキョウカイ
3.会員は、会費を前月末までに納入するものとします。
4.会員が既に納めた会費については、月の途中で退会した場合の他その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。
第7条(有効期間)
1.本規約に基づく会員の有効期間は、毎月1日から当該月の月末までとします。なお、入会月においては、会費の納入日から当該月の月末までとし、入会月における会費の月割りは行わないものとします。
2.期間満了日の1か月前までに、会員から当法人に対し、退会届を提出した場合を除き、会員期間を1か月ずつ自動更新するものとし、以後も同様とします。
第8条 (変更の届出)
1.会員は、その名称、会員代表者、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当法人に提出するものとします。
2.会員が、本条第1項の変更申込みを行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとします。
第9条(退会)
1.退会しようとする会員は、退会の1か月前までに任意の書式で当法人に届け出ることにより、任意に退会することができます。
2.会員は、次のいずれかに該当する場合には、退会したものと見なします。
(1)死亡し、または失踪宣告を受けたとき
(2)法人が解散し、または破産したとき
3.未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとします。
第10条(除名)
当法人は、会員が次のいずれかに該当するに至った場合には、当該会員を除名することがあります。
(1)他者または当法人の名誉、プライバシー、著作権、肖像権、信用等を侵害する行為、または会員としての品格を損なう行為があったと当法人が認めたとき
(2)会費の納入が半年以上されなかったとき
(3)当法人の活動を通じて、他の会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集し、入手した情報について公開・配布・販売等を行う行為があったとき
(4)法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(5)本規約、その他当法人が定める規則に違反したとき
(6)その他、当法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき
2.会員が除名された場合には、当該会員は、代表理事がかかる除名の決定を当該会員に対して通知したときに会員たる資格を喪失するものとします。
第11条(会員の資格喪失に伴う権利および義務)
会員が前2条の規定によりその資格を喪失した場合には、当法人に対する会員としての権利を失うものとします。なお、当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品はこれを返還しないものとします。
第12条(会員の権利)
1.法人会員および個人会員は、次の権利を有するものとします。
(1)当法人が企画する例会、交流会等のイベントへの優先招待
(2)当法人が企画する例会、交流会等のイベントへの無償または割引料金での参加(法人会員の場合はその役職員のうち3名を限度に、個人会員の場合は本人のみとします)
(3)当法人の会員であることを自らに関連する事業についての広告、パンフレット、催事、名刺等において示すことができる権利
2.賛助会員は、次の権利を有するものとします。
(1)その役職員のうち5名を限度に、当法人の事業に参加し、その全部または一部を無償または優先的に特別価格で利用することができる権利
(2)当法人の名刺をもって活動することができる権利
(3)当法人の会員に向けて、当法人の目的かつ当法人の会員に資する情報を配信することにつき、当法人に申請することができる権利
第13条(会員規約の追加・変更)
1.本規約に定めのない事項については、社員総会の決議により定めるものとします。
2.当法人は、会員の権利および会費を含め、本規約の全部または一部を追加・変更することができるものとします。当法人により追加または変更された本規約は、当法人のウエブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとします。
第14条(免責事項)
1.戦争・暴動・労働争議・自然災害・火災・停電・コンピュータまたは通信回線のトラブル・システムの更新等により、やむを得ず会員サービスを変更、中止または一時停止せざるを得なかった場合、当法人は一切責任を負わないものとします。
2.会員は、当法人が提供する特典および当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとします。
3.会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当法人は一切責任を負わないものとします。
4.会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとします。
5.本規約に違反した会員に対し、当法人は告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取消し等の措置をとることがありますが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとします。
6.登録メールまたはパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当法人に重過失がある場合を除き、当法人は一切責任を負わないものとします。
7.他の会員の情報が不正確または虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害および不利益について当法人は一切責任を負わないものとします。
8.当法人は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとします。
9.万が一、当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何にかかわらず、当法人は、間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無にかかわらず、当法人が負う責任は会員が支払う会費を上限とします。
10.会員が退会または会員資格の取消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとします。
第15条(個人情報の保護)
当法人は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとします。
第16条(反社会的勢力)
1.会員は、自己(代表者、役員または実質的に経営を支配する者を含みます)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約したものとします。
2.会員は、当法人が前項の該当性の判断のために調査を要すると合理的に判断した場合、その調査に協力し、当法人に対し、調査に必要と合理的に判断される資料を提出するものとします。
以上